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会員規約
おきなわSDGsプラットフォーム会員規約 (名称) 第1条 本会は、「おきなわ SDGsプラットフォーム」(以下「プラットフォーム」という。)と称する。 (目的) 第2条 本会は、「持続可能な開発目標(SDGs)」の達成に向け、会員による情報発信や会員同士の交流・連携等を通じ、多様な主体の参画と幅広い活動を促進し、沖縄県におけるSDGsの取組の活性化、及び地域課題の解決を図ることを目的とする。 (活動) 第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。 (1) SDGs の達成に資する情報発信に関すること (2) SDGs の達成に向けた会員の交流・連携の促進に関すること (3) 沖縄県におけるSDGsの普及啓発や推進に関すること (4) 前各号に掲げるもののほか、プラットフォームの目的の達成に必要な活動に関すること (事務局) 第4条 本会の事務を処理するため事務局を置く。 2 事務局業務は、沖縄県からプラットフォーム運営業務を受託した事業者が担う。 3 事務局は、沖縄県那覇市おもろまち1-5-26(株式会社エマエンタープライズ) 内に置く。 (会員サービス) 第5条 本会は第2条の目的を達成するため、会員に、次に掲げるサービスを提供する。 (1) Webサイト、メールマガジン、LINE、フォーラム等による各種情報提供 (2) 会員の取組情報の掲載 (3) 会員同士の交流や連携を促進するための活動のサポート (4) 課題解決のためのコーディネーション(県内外の企業間・業界間・産学官連携)および各種情報提供等の支援 (5) その他、本会の目的を達成するために必要な活動のサポート (会員) 第6条 本会は、本会の目的に賛同し、本規約を順守する企業・団体(法人格の有無を問わない)、地方自治体、個人(沖縄県内在住)の会員をもって組織する。 2 会員登録しようとする者(以下「申込者」という)は、本規約の内容に同意したうえでプラットフォームサイトより申し込むものとする。なお会員は、プラットフォームサイトに掲示されているおきなわSDGsプラットフォームサイトポリシー・利用規約についても同意したものとみなす。 3 前項の申し込みがあった場合、事務局は申込者に会員としてアカウントを付与するものとする。ただし、事務局は本会の規約に反するなどの理由がある場合、会員資格を停止及び取消をすることができる。会員資格を停止及び取消の理由については通知しないものとする。 4 会員は、第2項の申込事項に変更がある場合はすみやかにプラットフォームサイトより変更申請を行うものとする。変更申請を行なわなかったことによる不利益については、本会は責任を負わないものとする。 5 会員は、プラットフォームサイトより退会手続きを行うことで、任意に退会することができる。 6 会員が次の各号のいずれかに該当すると事務局が判断し会員に通知した場合には、会員はその資格を喪失する。 (1) 会員登録その他の際に虚偽の申告を行ったことが判明した場合 (2) 本規約に違反した場合 (3) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした場合 (4) 事務局から連絡を取ることができない等、会員継続の意思がないと認められる場合 (5) 会員サービスで得た情報を基に、他の会員に対してみだりに本事業と無関係な営利活動を行った場合 (6) その他除名すべき正当な事由があると事務局が判断するとき 7 前項各号に従って会員資格を喪失したことにより、当該会員が会員サービスを利用できなくなり、これにより当該会員又は第三者に損害が発生したとしても、事務局はその責任を負わないものとする。 (会費) 第7条 本会への入会については無料とする。ただし、本サービスの利用に要する通信料金(メール受信にかかる通信料を含む)及び本サービスを利用するために必要な設備(コンピューター、通信機器、ソフトウエア、高速インターネットへの接続環境)を、自己の費用と責任で負担するものとする。 2 前項の規定に関わらず、事務局は特定の事業等に参加する会員に対して、参加費用や機材使用にともなう消耗品等の実費等を請求することができる。 (不適切な投稿・行為の禁止) 第8条 会員は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する又はその恐れのある内容の投稿及び以下の行為を行ってはならない。 (1) 本会又は他者の権利・利益を侵害する投稿・行為 (2) 本会又は他者を、差別、誹謗中傷する、又は本会又は他者の名誉、信用を毀損する行為 (3) 法令又は公序良俗に違反する投稿・行為 (4) 政治活動、宗教活動への勧誘を目的とする投稿・行為 (5) マルチ商法、一攫千金商法、射幸心を煽る商法、特定の者のための利益誘導又はこれに類する取引に類し、又はその恐れのある投稿・行為 (6) コンピューターウィルス、有害なプログラムを使用またはそれを誘発する行為、サーバーやシステム、セキュリティへの攻撃又は逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等の不当な解析行為 (7) 本会の目的と関係の無い、自己又は第三者の単なる商品又はサービスの営業活動を目的とした投稿・行為 (8) 前各号のほか、本サービス、当サイトの運営その他のプラットフォームの運営を妨げ、又はプラットフォームの信用を毀損する投稿及び行為など事務局が不適切と判断する投稿・行為 2 前項各号のいずれかに該当する投稿・行為を行った場合、当該投稿・行為に関し他者から事務局に対しクレーム、請求等がなされ、かつ事務局が必要と認めた場合、又は本規約の内容に照らして不適切な投稿・行為を行ったと事務局が判断した場合、事務局は当該行為の停止要求、当事者間での協議要求、投稿の削除要求、当該会員が発信する情報の一部又は全部の削除等の措置をとることがある。 3 前項の措置を講じたことにより、会員又は第三者に不利益又は損害が発生しても、プラットフォームは一切責任を負わない。 (免責事項) 第9条 本会への参加に伴う会員同士の商談・取引・契約等について、事務局は何ら保証等するものではなく、これら及びこれらに基づいて生じたいかなるトラブル・損害についても、事務局は一切の責任を負わない。 2 第5条に記載する会員サービス(プラットフォームサイト、メールマガジン、LINE、イベント、コーディネーション、各種サポート)の利用、プラットフォーム主催イベントへの参加、他の会員もしくはその他第三者の提供する情報の内容やイベントなど(事務局を通じて提供されるものを含む。)について、事務局は何ら保証等するものではなく、これら及びこれらに基づいて会員に生じたいかなるトラブル・損害についても、一切責任を負わない。 3 本会は、会員その他の第三者に発生した機会逸失、業務の中断その他いかなる損害(間接損害や逸失利益を含む)に対して、本会が係る損害の可能性を事前に通知されていたとしても、一切の責任を負わない。 4 免責事項(おきなわSDGsプラットフォームサイトポリシー・利用規約も含む)の規定について、本会に故意または重過失が存する場合には適用しない。 5 本会が損害賠償責任を負う場合、本会は総額1万円を限度額として賠償責任を負うものとする。 (投稿情報) 第10条 会員は、本プラットフォームサイトに投稿を行うことにより、プラットフォームに対して、掲載した著作物に関する全ての著作権(著作権法第27条、第28条の権利及び商用利用を含む)について無償で利用を許諾したものとみなし、著作者人格権を行使しないものとする。 2 会員がプラットフォームサイトに投稿する情報について、当該投稿を行う会員は、複製権等の著作権法上の権利、その他の投稿及び前項に基づく権利の許諾を行うために必要となる全ての権利を有しており(第三者からの権利処理を含む)、第三者の権利を何ら侵害していないことを保証するものとする。 (会員サービスの終了) 第11条 事務局は、会員に事前通知をした上で、会員サービスを終了することができる。 2 事務局は、サービス提供終了の際、前項の手続きを経ることで、終了に伴う責任を免れるものとする。 3 本会は沖縄県の委託事業により運営されるものであり、当事業の廃止または受託先の変更に伴い会員サービスを終了することがある。 4 前項による会員サービス提供の終了により会員に不利益、損害が生じたとしても、事務局はその責任を負わないものとする。 (通知) 第12条 本規約における事務局から会員への通知は、会員から申告のあったEメールアドレスへの発信、またはEメールアドレスの発信の後、通常到達すべき時に到達したものとみなす。 (反社会的勢力の排除) 第13条 会員は自ら(主要な出資者、役員、職員及びそれに準ずる者並びに親会社、子会社等の関連組織を含む)が暴力団、暴力団員・準構成員、暴力団関係企業、特殊知能暴力集団の関係者その他公益に反する行為をなす者(以下「暴力団員等」という)でないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを誓約する。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 (5) その他(1)から(4)に準ずる行為 (規約の改定) 第14条 事務局は必要に応じ、本規約を改定できるものとする。 2 事務局は、規約を改定しようとする場合には、あらかじめ改定内容を会員に通知または公表するものとする。 3 会員が、前項の通知または公表後に会員サービスを利用する場合には、変更後の本規約の全ての記載事項について同意したものとみなし、改定後の規約につき効力が生じるものとする。 (分離可能性) 第15条 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとする。 (管轄裁判所) 第16条 本規約及び会員サービスに関する一切の紛争については、那覇地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。 附 則 この規約は、令和4年9月27日から施行する。